特許出願・実用新案登録出願における、文書作成や意匠・商標登録出願など、さまざまな出願業務を行います。
たとえば出願の要旨となる明細書をわかりやすい的確な文書として作成することで、顧問企業の負担を減らし、権利範囲を明確化、早く経済的に権利を得ることができ、無用な争いを予防することができます。
例1)権利を得たものの、更新期限を忘れてしまい、権利を喪失してしまった。
例2)特許出願したが、審査請求までの3年の期限を覚えていることができるか不安。
など、期限を管理するのは意外と難しかったりします。
弊所では、期限管理の煩わしさをお引受いたします。
知的財産権に関する各種ご相談を承っています。
出願の可否、権利保護、活用。また紛争や交渉を有利に導くためのご相談、契約書作成、交渉など、活動範囲は知的財産権に関わる全般に及びます。
また、企業における戦略策定、・コンプライアンス・教育等のお手伝いもさせていただきます。
特許・意匠・商標に関する審判(拒絶査定不服審判・特許・意匠・商標登録無効審判等)・審決取消訴訟・証憑に関する審判(拒絶査定に対する審判・商標登録の無効の審判等)・商標登録異議の申し立て・審決取消訴訟等を取り扱っております。
特許権・商標権等の知的財産権に関する侵害訴訟の業務も取り扱っております。
上記のようなトラブルの際には、ぜひご相談ください。
スタッフとして弁護士が活動しております。
一般事件の民事訴訟全般についても、豊富な経験がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
日本国内だけでなく、外国における特許・商標権等の取得・活用についても専門のスタッフを有し、活発な業務を展開しています。
『外国での権利取得は必須』
特許権や商標権などの知的財産権の効力は、権利を取得した国の領域内においてのみ有効であり、他の国にまでは及びません。すなわち、日本で取得した特許権や商標権の効力は日本国内のみに限定されます。そのため外国においても特許権や商標権などを取得したい場合には、その国に出願して、権利を取得する必要があります。
インターネットの普及などにより、急速な勢いで国際化が進む現代においては、米国、欧州を始め、韓国、中国、台湾などのアジアにおいて、特許権や商標権などの知的財産権を取得する必要性は、ますます増大しています。それに伴い、中国からの模倣品対策として、税関による輸入差止の申立てをし、日本、中国における特許権等の侵害を回避する必要もあります。
北・南米 | アメリカ、カナダ、チリ等 |
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ヨーロッパ | ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、フィンランド等 |
アジア | 中国、韓国、台湾、インドネシア等 |
『当事務所では、中国に進出される日本企業のビジネスを知的財産の面で強力にサポートします』
近年、経済面での発展が著しい中国ですが、当事務所では1950年代より、現地代理人と継続的に友好関係を築いており、良質なサービスの提供が可能です。