パリ条約及びPCT条約加盟国である中国では、先進各国とほぼ同じ特許制度を有しています。
藤田特許法律事務所では、中国特許審査基準を熟慮し、中国特許制度に沿った特許の出願、保護を行っています。
中国にも先進各国と同じく、発明者の排他的独占権を保護する制度として、特許制度があります。
日本でいう「特許」、「実用新案」、「意匠」にあたるものはすべて「専利」と呼ばれ、それぞれ「発明専利」、「実用新型専利」、「外観設計専利」と名付けられています。
中国専利法及び、実施細目によって管理運用されています。
中国で特許をとるのに必要な条件は、下記の4つです。
① 新規性
② 創意性
③ 実用性
④ 不特許事由にあてはまらないもの
外国人の出願に際しては、認可された現地特許事務所に委任する必要があります。
委任状、願書、特許請求の範囲、要約書、明細書、図面、などの書類が必要となります。
日本で出願した特許については、パリ条約優先権を主張することができます。
中国専利の出願に際しては、中国語に翻訳した書類が必要です。
中国特許基準に照らした実体審査を経て特許権が付与されます。審査は、審査請求されたものについてのみ行われますから、出願日(優先日)から3年以内に審査請求する必要があります。
出願した特許について、補正を行う場合、実体審査開始の通知を受けてから3か月間は補正を行うことができます。ただし、補正内容については日本と異なる制限があるため注意が必要です。
実体審査通過後に特許権が付与されます。
存続期間は出願日から20年です。